アドリンク

「アドリンクアフィリエイトプログラム」アフィリエイトパートナー規約


「アドリンクアフィリエイトプログラム」におけるアフィリエイトパートナー規約(以下「規約」)は、パートナーを規律するものである。

第1条(定義)

  1. ファランクス、アドリンクアフィリエイトプログラム
    「ファランクス」とは株式会社ファランクスを指し、「アドリンクアフィリエイトプログラム」(以下「アドリンク」)とは、ファランクスによって提供・運営されるアフィリエイトプログラムを指す。
  2. アフィリエイトパートナー、アフィリエイトサイト、ユーザー
    「アフィリエイトパートナー」(以下「パートナー」)とは本規約に同意し、アドリンクに参加する者を指す。 「アフィリエイトサイト」(以下「パートナーサイト」)とは、パートナーの運営するWEBサイトやメールマガジンを指す。 「ユーザー」とは、パートナーサイトに掲載されたマーチャントの広告を閲覧し、パートナーサイトに張られたリンクを通じて、パートナーサイトからマーチャントサイトへと移動する者あるいは移動しようとする者を指す。
  3. マーチャント、マーチャントサイト
    「マーチャント」とは、アドリンクで広告を行う全ての者を指す。「マーチャントサイト」とは、アドリンクが指定するマーチャントの商品やサービスを提供するWEBサイトやメールマガジンを指す。
  4. 売上、クリック、成果結果
    「売上」とはユーザーによる、アドリンクが指定する商品やサービスの購入を指し、「クリック」とは、パートナーサイトに掲載されているマーチャントの広告リンクをユーザー が選択・実行することを指す。「成果結果」とは、ユーザーによる売上、クリック等を総称するものを指す。
  5. リンク
    リンクとはパートナーサイトに置かれ、クリックにより、ユーザーのブラウザーにマーチャントサイトを表示するI-フレームリンク、ハイパーリンクテキスト、商品イメージ、 ボタンロゴ、バナーなどの広告リンクのことであり、アドリンクアフィリエイトによっ て提供された全ての形態を指す。
  6. 成果報酬
    成果報酬とは事前にパートナーに金額が提示され、ユーザーが売上型、リード型又はクリック型のいずれかの成果結果を実現することにより、マーチャントよりパートナーに対し支払われる報酬(税込み価格とする)を指す。
  7. プロモーション
    「プロモーション」とは、マーチャントが行うパートナー向けの広告促進活動を指し、成果報酬等の詳細についてはアドリンクにおいてパートナーに告知される。掲載される広告促進活動の種類・形態毎に1単位のプロモーションとして取り扱うものとする。

第2条(申し込みと承認)

パートナーは、本規約の全ての条件に合意の上、アドリンクに正式パートナーとして加入するものとし、指定のフォームに必要事項を記入・送信することで申し込みを完了するものとする。ファランクスや各マーチャントが申込内容を審査し、申込を承諾した時点から本契約は効力を生じる。

第3条(サービスの内容)

ファランクスは、パートナー及びマーチャントがアドリンクを利用できる様、アドリンクのWEBサイトを開発・運営・管理する。

第4条(成果報酬の支払い)

  1. 参加承認
    パートナーは、アドリンクのWEBサイトを通じて、広告掲載を希望するプロモーションの成果報酬条件を確認の上、WEB上の申請ボタンをクリックすることにより広告掲載の申請を行う。 マーチャントは、そのプロモーションに申請したパートナーの広告掲載の可否を任意に審査することができる。その際この合否の基準についてパートナーに通知する義務を負わない。
  2. 認証による合意
    パートナーは、発生した成果結果に対し、マーチャントの承認を受けなければならない。マーチャントに承認されない成果結果は、成果報酬を発生しない。マーチャントは、プロモーションに規定される期間内にこの承認を行う。
  3. マーチャントの拒否権
    マーチャントは、パートナーに発生した成果結果に対し、プロモーションに規定される免責事項に該当する場合のみ、これを否認することができる。この際、抵触した免責事項に関する情報以外の詳細について、パートナーに対し報告の義務を負わない。否認された成果結果は、成果報酬を発生しない。
  4. 支払いの主体
    マーチャントは、パートナーに対し、アドリンクを通じて発生した成果報酬の支払義務を負う。パートナーは、その成果報酬の請求にあたり、ファランクスにその代行を一任する。 ファランクスは、パートナーの代表として、その成果報酬をマーチャントに請求し、プロモーションの規定にしたがい、パートナーに還元する。
  5. マーチャントの支払遅滞
    ファランクスはマーチャントが、成果報酬の全額を遅滞なく支払う限りにおいて、該当パートナーへの還元を行う義務を負う。マーチャントによる支払いの遅延が発生した場合、それが解消されるまで、ファランクスは該当パートナーへの成果報酬の還元を延期することができる。 その場合に生ずる全てのパートナーの損害については、マーチャントが全ての責任を負い、ファランクスは一切その責任を負わない。

第5条(プロモーション広告掲載解除)

パートナーは、マーチャントへ事前に電子メールにて通知を行い、広告掲載を解除することができる。またパートナーは、マーチャントによるプロモーションの広告掲載承認後であっても、マーチャントから事前通知無しに承認を解除される場合があることを了解するものとする。

第6条(プロモーションの停止、変更、修正、追加、削除)

マーチャントは、そのプロモーションに規定される限りにおいて、その成果報酬条件を任意に停止・変更・修正・追加・削除することができる。その際、パートナーに事前に通知をする義務を負わない。

第7条(パートナーによるリンクの設定)

パートナーは、プロモーションが特に規定する場合を除き、アドリンクの指定したリンクもしくはその一部を改変できない。変更する場合はマーチャントの事前の了承を得るものとする。

第8条(広告リンクの変更)

パートナーの掲載している広告リンクが、当該マーチャントにより変更され、その内容に著しい変更のない場合は、パートナーの承認無しに、新しい広告リンクに差し替えされることがあることをパートナーは了解するものとする。

第9条(パートナーによるトランザクションの管理)

ファランクスは、パートナーに対して専用の管理WEBページを提供する。パートナーは定期的にこの管理ページへアクセスし、日々の成果結果を確認することができる。 誤った成果結果などを発見した場合には、直ちにファランクスに書面で報告するものとする。報告を行わなかったことに起因して生じた成果報酬支払いのトラブルに関しては、ファランクスは一切責任を負わないものとする。

第10条(成果報酬額の受領)

ファランクスのパートナーへの成果報酬の支払いは、1ヶ月の成果報酬額の全てを合算した金額をパートナー指定の口座へ1ヶ月毎に振込むことによって行われる。その場合に発生する振り込み手数料はファランクスが負担するものとする。 但し、成果報酬額の合計金額が3,000円未満の場合は、次回以降の支払いへと繰り延べられるものとする。支払いの対象となる期間は、各月の1日からその月末とし支払いは翌々月15日とする。15日が金融機関の休日にあたる場合は翌営業日までとする。 パートナーが指定できる口座は、銀行、信用金庫のいずれかの日本国内の普通預金または当座預金の口座とし、ファランクスが右の指定口座に振込むことで支払を完了したものとみなされる。 なお、パートナーの登録した口座情報の不備により振り込みできない場合、組み戻しにかかる手数料はパートナーが負担するものとする。本条に基づく成果報酬額への税務処理に関しては、税法等法令の規定に従うものとする。

第11条(サービスのメンテナンス)

アドリンクが提供するサービスのメンテナンスは、定期・不定期を問わず実施されるものとする。その間のサービス停止に対して、パートナーは異議を述べることはできない。

第12条(秘密保持)

ファランクスは、この契約を通じて知り得る、パートナーの登録情報やアドリンクを通じて得られるパートナー固有の情報に関して、パートナーの事前の承認なしには外部に公表することはないものとする。 但し、既知となっている情報は除くものとする。参加パートナー全般にまたがって集計された統計情報は、パートナーを特定できない範囲において利用・公表できるものとする。 パートナーは、本サービスに関連して知り得たファランクス及びマーチャントの技術上、営業上、業務上等の情報を、第三者に開示・漏洩してはならないものとする。

第13条(個人情報)

ファランクスは、アドリンクを通じて取得するパートナーの個人情報等に関して、「個人情報の保護に関する法律」、その他の個人情報保護に関する法令、関係各省庁より出される個人情報保護に関連する各種ガイドラインに基づき取り扱うものとする。ファランクスは上記を通じて取得した個人情報を下記の目的で使用するものとする。

  1. サービスの提供、変更又は停止のためのご本人確認、その他サービスの提供に関連する付随業務の遂行
  2. 新商品・新サービスの案内、検討及び開発
  3. サイト運営設備またはこれらに附帯する設備の開発、運用及び保守
  4. マーケティング調査、その他の調査研究
  5. 懸賞及びキャンペーン等の実施

第14条(契約期間)

本契約の期間は、本契約が効力を生じてから1年間とし、契約の終了日の30日前までに、当事者いずれか一方からの契約終了の書面による意思表示がない限り、本契約はさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。

第15条(パートナー契約の終了)

ファランクスは、下記の事由が発生した場合、当該パートナー登録を抹消し、ファランクスとパートナーとの間の契約は終了する。

  1. パートナー宛の電子メールが3回以上届かない等の理由により、電子メールによる連絡が不能なとき。
  2. パートナーサイトにおいて第三者に対する不法行為・迷惑行為がなされていることが発覚したとき。
  3. 第16条(禁止行為)に該当した行為が行われたとき。
  4. パートナーから、ファランクスに電子メールにて登録終了の通知を行い、契約終了の意思表示をしたとき。 この場合、当該パートナーの繰り延べされた成果報酬額が3,000円未満の場合、 パートナーは契約終了と同時に当該成果報酬額を放棄したものとし、ファランクスからパートナーへ当該成果報酬金額の支払は一切、行わないものとする。

第16条(禁止行為)

パートナーは以下に定める禁止行為を行ってはならない。

  1. 広告リンク及びリンクコード改変
    マーチャントから提供されたリンク(広告リンク及びそのリンクコードを含む)をマーチャントに無断で改変すること。 虚偽行為や成果報酬行為の依頼
  2. 虚偽行為や成果報酬行為の依頼
  3. 2-1 パートナーが、自らあるいは第三者と共謀して、あたかも成果結果が発生したかのように装うこと。
    2-2 マーチャントサイトの紹介・広告とは無関係に、報酬獲得のため、ユーザーに成果報酬対象となる行為を強要・依頼すること、
    2-3 ユーザーに誤解を与えるような言葉を記述すること。
    2-4 その他、民法上の信義則に反するとみなされる全ての行為。
  4. 掲載期間満了のリンクの掲載
    掲載期間が終了しているリンクやそのリンクコードを掲載し続ける行為。
  5. 想定外サイトでの広告掲載
    パソコン以外の端末(携帯電話など)からのアクセスを想定したWEBサイトに広告を掲載すること。
  6. 迷惑宣伝行為
    迷惑電子メール、インターネット掲示板への書き込み等による宣伝行為、またそれ以外の方法による第三者への迷惑行為に該当する宣伝行為。
  7. その他、不適当と認めたサイト
    禁止行為の有無についての判断は、ファランクス、マーチャントのいずれかが行うこととし、パートナーに対するその内容・根拠の説明を要しないものとする。疑わしいと考えるパートナーに対して、 パートナーの利用するサーバーのログファイルを提出するよう求める権利を有するものとする。また、本サービスを安全に運営するため、こうした判断基準については特段の事情のない限り、原則としてパートナーに対して開示しない。

第17条(資格)

パートナーとしての資格は以下の通りとする。

  1. 以下のサイトを運営していないこと
  2. 1-1 アダルトサイト。
    1-2 アダルトサイトへのリンクやアダルトサイトのリンクを掲載しているサイト。
    1-3 法令や公序良俗に反するサイト。
  3. パートナー(法人の場合はその代表者)が満20歳以上であること。
  4. パートナーとしての申込時の情報に偽りがないこと。
  5. 本契約を読み、遵守することを承認していること。
  6. 契約開始後に提供するデータや情報に偽りがないこと。
  7. 過去にパートナーを強制退会になっていないこと。
  8. ファランクス及びマーチャントとの間で礼節をわきまえたコミュニケーションを図れること。
  9. 前項1号のうち、アダルトサイト、アダルトサイトへのリンクやアダルトバナーを掲載しているサイトに関しては、特別なパートナーの資格を設け、当社指定のパートナー登録画面より登録を行った者に限り、上記サイトを運営することができる。 上記のパートナーは、アダルトサイト、アダルトサイトへのリンクやアダルト広告を掲載しているサイトへの広告掲載を了承したマーチャントのプロモーションにのみ参加することができるものとする。

第18条 (反社会的勢力との関係排除等)

  1. パートナーは、下記のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを誓約するものとする。
  2. 1-1 甲パートナー自身又は会社の役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないこと、これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)であること、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあること。
    1-2 反社会的勢力が甲の事業活動を支配し又は実質的に関与していること。
    1-3 本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長するものであり又はそのおそれがあること。
  3. パートナーは、反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金、便宜の提供、若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持ってはならない。

第19条(規約当事者間の関係)

パートナーとファランクスは独立性を有する規約当事者の関係にあり、本規約のいかなる規定も本規約当事者をパートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、代理権者、フランチャイズ、販売代理店、あるいは雇用関係として位置づけるものではない。 パートナーはパートナーサイト上あるいはその他の場所について本契約に反する表明は一切行いわないものとする。

第20条(契約の強制終了及び成果報酬の無効)

ファランクスは下記の理由により、何らの催告なくして本契約を終了させることができるものとし、その間、発生した成果報酬は無効とする。

  1. パートナーが本規約内の条項を遵守しなかった場合
  2. パートナーが違法行為を行っている場合
  3. パートナーが禁止行為を行っている場合
  4. パートナーが第17条で定める資格を満たさない場合
  5. 成果結果の品質に著しい問題がある場合
  6. 登録されたパートナーサイト名やURLが同一あるいは、メールアドレスが同一、あるいは振込先、あるいは氏名や会社名が同一であるのにもかかわらず、 更に別のパートナーのIDを取得しているのが明らかになった場合前項記載の理由により契約が強制終了になった場合、ファランクスは当該パートナーについて生じた成果報酬を無効とし、支払いを一切拒否できるものとする。

第21条(担当者との連絡)

パートナーとファランクス、パートナーとマーチャントとの間の連絡は原則として電子メールにて行われるものとする。契約期間中は、この連絡メールをパートナーは拒否できないものとする。

第22条(担当者との連絡)

ファランクス及びマーチャントは、いつでもそのサービス及びプロモーション内容を停止、変更、修正、追加、削除することができるものとする。 その内容(プロモーションについては著しい変更がある場合)のパートナーへの通知は1営業日前までに電子メールにて行うものとするが、緊急を要する場合はこの限りではないものとする。

第23条(登録・承認)

ファランクス及びマーチャントは、パートナーが登録時に申請する情報に基づいてその承認を行うものとする。承認時点及び以降において、パートナーの虚偽の申告や行為などにより生ずる損害・被害等に関して、パートナーがその全てを賠償するものとする。

第24条(広告リンクの変更、デフォルトバナー、デフォルト広告)

当該マーチャントによる広告リンク変更、または終了によって、パートナーが掲載している広告リンクの差し替えが出来ない場合は、デフォルトバナー、デフォルト広告として、ファランクスの広告リンクが掲載される。 また、その広告掲載に関しては、成果報酬は支払われないものとする。

第25条(第三者の知的財産権)

パートナーは、ファランクス及びマーチャントに対し、パートナーサイト上のコンテンツ( アドリンク参加によるリンクを除く)が、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密、氏名権、肖像権又は名誉・プライバシー権を侵害しないことを保証する。 パートナーと第三者との間で上記の権利等について紛争が生じた場合は、ファランクス及びマーチャントは一切の責任を負わないものとし、上記の紛争により、ファランクス及びマーチャントが損害を被った場合には、ファランクス及びマーチャントはパートナーに対し全額を求償できるものとする。

第26条(保証の制限)

ファランクスは、そのサービスや運営やその使用及びその使用による結果を最大限の努力をもって、安定的に維持することを努めるものとするが、以下を保証するものではない。

  1. サービスが一時的にも停止することなく、常時運営され続けること
  2. サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること
  3. サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物が存在しないこと
  4. 1又は3を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供すること
  5. ユーザーの動作環境に全く依存しないで、広告を正常に表示させること

第27条(責任の限定)

本契約が期間の途中でやむをえない事情により終了した場合、その終了原因の如何を問わず、いずれの当事者も他方当事者に対して損害賠償責任を負わないものとする。 他方当事者がかかる損失、損害の可能性に関して予め警告していた場合であっても同様とする。この損害については、得べかりし利益、間接損害等、一切の損害を含む。

第28条(知的所有権及びライセンス)

ファランクス及びマーチャントがパートナーに提供する、コンテンツ、技術、全ての意匠に関する知的所有権は、全て提供する側に帰属するものとし、パートナーはアドリンク内でのみ、その利用を許諾されているものとする。 また、パートナーは事前の許可なくして、それらの内容などに対して一切の修正・変更はできないものとする。

第29条(不可抗力)

天災、火災、ストライキ、疫病、暴動または戦争やテロ行為等、当事者の合理的な管理能力を超える事由による不履行が生じた場合、いずれの当事者も、当該義務の履行責任を負わないものとする。

第30条(規約及び条件等の改訂)

本契約及び条件は、ファランクスの判断によりパートナーの承諾なく随時変更・改訂を行うことができるとものする。